大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)398号 決定

収去を命ずべき物件はその同一性を識別しうる程度に特定して表示するを要するところ、原決定においては、収去を命ずべき各物件につき少くともその種類及び建坪を明記しそのうちの平家居宅にあつては構造までも掲記し、かつ図面を添附してその関係位置を示しているのであるから、収去を命ずべき物件の特定としては十分であり、その上さらに平家居宅について家屋番号や不動産登記簿上の表示を掲げまた材木置場について構造の詳細を掲げる必要はないものというべきである。よつて、抗告理由第一点及び第二点は採用することができない。

抗告人は、収去の目的たる建物等の敷地の範囲が明確でないと主張するけれども、本件収去命令においては敷地の範囲の表示は収去の目的たる物件を特定するために記載されたものであるところ、前段説示のように、収去の目的たる建物等は原決定において十分に特定されているから、その上さらにその敷地に当る土地の範囲全部を正確に限局指示する必要はないものというべく、抗告理由第三点も採用の限りでない。

(小沢 中田 賀集)

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